以下はコロナ緊急事態における国、自治体の主な経済支援策です。事業者(法人、個人事業主)向けと個人向けのものがあります。令和2年4月に緊急事態が発令されて以降、日々支援策の要項が変更
されているため、一部正確でない部分があります。
更新日:2020年6月12日
タイプ | 支援名 *クリックで下記説明へ | 概 要 |
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給付 | 持続化給付金 | 前年度比50%以上売上減少の中小企業、個人事業主への給付。昨年総売上額との差額分を給付( |
感染拡大協力金(東京都) | 東京都の休業要請に対し、休業・時短で協力した中小の事業者へ50万円~100万円を支給。 | |
助成金 | 雇用調整助成金 | 労働者を休業させた場合の休業補償の助成。中小:4/5(または9/10。条件によって更なる拡大措置もあり)、大企業:2/3(または3/4)。但し1日当たりの上限額は8,330円。雇用保険適用事業者に限るが、従業員は雇用保険被保険者以外であるパート、アルバイトも対象。→その後一部中小の助成率10割、上限額が引上げが決定 |
小学校休業等対応助成金 | 臨時休業した学校の子の親が有給取得した期間の賃金相当を事業者へ助成。但し1日当たりの上限額は8,330円。対象期間は2/27~6/30。雇用保険適用事業に限る。雇用保険適用事業者に限るが、従業員は雇用保険被保険者以外であるパート、アルバイトも対象。→その後上限額が引上げが決定 | |
働き方改革推進支援助成金 | テレワーク機器の導入、職場意識改善のための費用(研修、専門家相談)等の費用の助成。 | |
補助金 | 生産性革命推進事業の拡充 | 労働生産性向上を目的とする中小企業・小規模事業者のITツール導入にかかる費用の一部を補助するもの。従来の「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」について、コロナ感染症による特例措置でで支給率増。 |
小規模事業者持続化補助金 | 商工会議所の助言を受けて経営計画を提出し販路開拓、業務効率を実施する事業者への補助。特例により上限を増額。 | |
融資 | セーフティネット保証4号、5号 | 取引先金融機関からの融資の保証を行う。現状の融資保証枠(最大2億8000万円)とは 別枠で保証(最大2億8000万円)。 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 売上が減少した事業者へ設備資金、運転資金の低利または無利子の融資。 | |
生活衛生関係の事業者向け融資 | 「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス感染症にかかる 衛生環境激変特別貸付」の提供。 旅館業、飲食店等事業者の経営安定化のための低利または無利子融資。 | |
税金等 | 欠損金の繰り戻し還付 | 前年度が黒字で当年が欠損金の場合、前年分の税金を一部を還付するもの。 通常は対象法人の資本金の上限1億円を、特例により10億円に引き上げ。 |
支払い猶予 | 税務申告および税金納付期限の延長。 | |
厚生年金の支払い猶予制度 | 年金保険料の最大6ヶ月猶予。 | |
公共料金の支払い猶予 | 電気・ガス料金などの支払い猶予。 |
タイプ | 支援名称 | 概 要 |
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給付 | 特別定額給付 | 国が国民一人ひとりに10万円を現金給付。給付時期、手続きは各自治体が実施 |
助成金 | 小学校休業等対応支援金 | 同じ助成金で事業者を対象にしたものがありますが、こちらは委託を受けて 仕事をする方を対象としたもの。対象期間は2/27~6/30。一律4,100円/日を支給 →その後上限額が引上げが決定 |
融資 | 緊急小口資金の特例 | 休業者(就業者)向けと失業者向けの2タイプあり。無利子で最大20万円まで貸し付け可能。当面の生活資金の確保として有効。 |
年金等 | 国民年金保険料の猶予制度 | 年金保険料の支払期限の猶予、各種届出の期限の猶予。 |
公共料金の支払い猶予 | 電気・ガス料金などの支払い猶予。 |
雇用調整助成金とは、自然災害、経済動向の影響等から来る景気変動などによって、企業の業績に悪影響があった場合に、企業側が行う雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して国が助成金を支給することにより、従業員の雇い止めや解雇を防ぐためにあります。
今回の新型コロナウイルス感染症による景気の悪化が極めて甚大であることから、従来の雇用調整助成金に以下の特例が適用されます。(緊急対応期間:4月1日~6月30日)
・生産指標要件:生産指標要件(収入減少幅)の緩和)
・対象者:雇用保険被保険者以外の労働者も対象
・助成率:中小企業4/5、大企業2/3(解雇等を行わない場合はそれぞれ9/10、3/4
・申請時期:計画届の事後提出
・支給限度日数:従来の日数(100日/年)に今回の緊急対応期間を加算
また厚生労働省から4月22日以降特例措置に関する追加の発表がありました。(下記)
1.雇用調整助成金の特例措置のポイント
(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330 円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様
(2)(1)に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%にします。
※教育訓練を行わせた場合も同様
※対象労働者1人1日当たり8,330 円が上限です。
2.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました(4月22 日~)
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用助成助成金の支給に当たって、最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを比較(※2)することとし、事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年12 月と比較(※2)できることとしていました。
今般、これを緩和し、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較が可能となりました。
これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。
※1売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
※2生産指標が5%以上減少していることが必要
(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)
※3比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所でありかつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
【注目!】6月12日に上限額の引上げが発表されました → 詳細は厚生労働省のホームページへ
・引上げ額:1日当たりの助成額が8,330円から15,000円へ引上げ
・対象期間:令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)
・既に雇用調整助成金を申請、受給した人へも適用
・緊急雇用安定助成金も対象(雇用保険被保険者以外であるパート、アルバイトも対象)
小学校休業等対応助成金とは「新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども」または「新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども」の保護者が子どもの世話のため会社を休んだり、仕事ができなくなって所得が減少してしまうことに対応する支援策です。支援の対象者によって以下の2種類があります。
■小学校休業等対応助成金(事業者向け)
子どもの保護者である自社の従業員に有給休暇を取得させた事業主(雇用保険適用事業所)に対する助成金です。雇用する側である事業主を助成することで、休暇を取得した従業員への一定額以上の給与の支払いを維持させるものです。雇用する側にとっては休んだ従業員への給与を助成金でカバーでき、従業員は子どもを世話するための休職中にも会社から給与をもらえる、と双方にとってメリットがある制度です。パート、アルバイトなど雇用保険被保険者以外の従業員へも適用できます。
・対象期間:令和2年2月27日から6月30日
・申請期間:令和2年9月30日まで
・対象となる学校:小学校、幼稚園、保育所、特別支援学校など
・助成額:有給休暇を取得した従業員に支払った賃金の10/10(全額。ただし上限は日額8330円)
■小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
請負で仕事を行う個人が対象で、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなってしまった保護者の方へ直接支援金を支給するものです。
・対象期間:令和2年2月27日から6月30日
・申請期間:令和2年9月30日まで
・対象となる学校:小学校、幼稚園、保育所、特別支援学校など
・支援額:1日当たり4100円
【注目!】小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金とも6月12日に1日当たりの上限額の引上げが発表されました → 詳細は厚生労働省のホームページへ 小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金
・対象期間:令和2年4月1日以降に取得した休暇分